二本松市議会 2022-09-06 09月06日-01号
議案第58号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
議案第58号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
議案第78号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
つまり、全体としては、据置きではなくて、後期高齢者支援分とか、それに関わる7割、5割、2割とか、あとは軽減の計算方式が、いわゆる基礎控除の額が実は変わって、それでもって今回33万円から43万円になったということなので、対象がある意味広がるということもあって、いろいろ変わるんですけれども、そういうことを調整されたということだと思うんですけれども、改めてこの県から提示された標準税率はどういうものだったのか
議案第77号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
つまり、医療分と後期高齢者支援分に係るものがいわゆる子供の均等割にも係るので、その金額が先ほど私、均等割1万9400円と申し上げましたけれども、後期高齢者支援分は9200円あるから、それを足したやつでお答えいただいたということで、それは了解いたしました。 それで、その3分の2ぐらいだろうと、7割、5割、2割で軽減をもう既に受ける人もいるんでということで、処理した後ということで。
郡山市の場合、通常子ども1人につき医療にかかわる保険税として2万1,000円、後期高齢者支援分として7,200円の合計2万8,200円が加入世帯の国保税として上乗せされます。これは生まれたての赤ちゃんも中学生も大人も同じです。収入の有無にかかわらず被保険者であることを唯一の根拠に課税する均等割という制度が子どもにまで課税をさせているわけでございます。
議案第62号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
その結果、医療分、後期高齢者支援分、介護分と合わせますと、15億5124万2000円となったところでございます。 ○筒井孝充議長 深谷弘議員。 ◆深谷弘議員 ありがとうございました。 それで、結局その事業納付金は確定というか、ほぼ大体決まりましたので、後で若干の調整はあるかもしれませんけれども、そういうふうになりました。 じゃ、国保税はどうなるんだということですね。
このように子供がふえるごとに医療分の均等割1万7,900円と後期高齢者支援分6,000円の合計2万3,900円の均等割がふえます。まさに子育て支援への逆行ということになります。
議案第90号国民健康保険特別会計歳入歳出決算では、事業勘定における国保税率については医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の賦課割合を標準負担割合とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
議案第71号国民健康保険特別会計歳入歳出決算では、事業勘定における国保税率については医療分、後期高齢者支援分、介護分ともに応能応益の賦課割合を標準負担割合とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
教育福祉常任委員会の質疑の中で、この改正により、平成29年度においては、医療分で33世帯64人、後期高齢者支援分で13世帯16人が新たに負担軽減となることが明らかにされました。したがって、この改正部分については大いに評価し、賛同するものであります。
4の平成29年度医療費の推計と税率算出及び5の後期高齢者支援分及び介護分の税率並びに軽減額の算出につきましては、後ほどごらんいただきたいと思います。 次に、5ページの平成29年度療養給付費等推計表をごらんください。 まず、療養給付費の前年度実績としまして、28年度給付額の段の総計欄になりますが、9億4,308万9,601円、対前年比で2.76%の減少でありました。
今後は、所得割のみの応能割、均等割と平等割からなる応益割の三方式で税額を算定するとのことだが、応能割と応益割の比率、さらに応益割における均等割と平等割の比率はどのように考えているのかとただすと、応能・応益割については、平成28年度については医療分として52対48、後期高齢者支援分として59対41、介護分として53対47ということで応能割のほうが高い基準となっている。
それから、特定世帯及び特定継続世帯、ひとり世帯になりますが、税への軽減といたしまして、医療保険分と後期高齢者支援分の世帯別平均割を2分の1とする軽減措置であります。
議案第70号国民健康保険特別会計歳入歳出決算では、事業勘定における国保税率については医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の賦課割合を標準負担割合とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
まず、議案第102号については、本年度課税見込みのうち、課税限度額超過世帯数について質疑があり、医療分で221世帯、介護分で115世帯、後期高齢者支援分で79世帯が対象予定であるとの答弁がありました。 質疑終了後、反対の立場から討論があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
◎鈴木正保健福祉部長 本年度における法定軽減7割、5割、2割の世帯数は、算定時点の所得確定者、いわゆる未申告者を除く数になりますが、それの世帯数、割合は、7割軽減が医療分と後期高齢者支援分は2148世帯、介護分は842世帯、5割軽減が医療分と後期高齢者支援分は1119世帯、介護分は420世帯、2割軽減が医療分と後期高齢者支援分は881世帯、介護分は404世帯と法定軽減を受ける世帯の合計は、医療分と後期高齢者支援分
今回の税率改定で、課税限度額が85万円から89万円に引き上げられる世帯が一般課税分で8世帯、後期高齢者支援分が115世帯増える一方で、低所得者の5割、2割の軽減世帯が合わせて54世帯軽減されることになりました。 今回、国民健康保険税率は据え置きで2年連続となりましたが、市内国保世帯の平均所得は100万円。1人当たり59万4,000円で、国保の全国平均所得の71%であります。
上の段が一般分の歳入ということになりまして、一般分それぞれの項目ごとに、医療費分以外の税、介護分、後期高齢者支援分、そして国・県支出金、共同事業交付金、繰入金、繰越金、前期高齢者交付金などがあります。 次に、下の段の一般分の歳出見積もりになりますが、それぞれ項目ごとに、総務費、保険給付費、介護納付金、共同事業拠出金、保健事業費、諸支出金、後期高齢者支援金などとなっております。